定款

第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会と称する。

(所在地)
第2条  この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は、建築物における衛生的で健康かつ快適で安全な生活環境の維持管理を図るため、建築物における衛生的環境の確保及び公共の安全に関する正しい専門的知識と技術の普及を促進し、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため愛知県内において次の事業を行う。
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する知識の普及啓発
(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する研究及び調査
(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する講習会及び研修会の開催
(4) 建築物における事故及び災害の防止並びに公共の安全に関する講習会及び研修会の開催
(5) 労働安全衛生に関する知識の普及啓発
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条  この法人は、次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 普通会員
この法人の目的に賛同して入会したビルメンテナンス業を営む法人又は個人
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した団体及び個人
(3) 特別会員
この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
2  前項第1号に掲げる普通会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条  普通会員及び賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第7条  普通会員になろうとする者は、入会金を納入しなければならない。
2  普通会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。
3  入会金及び会費の額は、総会において別に定める。

(退会)
第8条  会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なければならない。

(除名)
第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名を予告通知し、かつ、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2  会長は、前項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条  会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会員が解散し、又は死亡したとき。
(2) 6ヵ月以上継続して会費を滞納したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2  会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。ただし、第8条及び前条第1号により資格を喪失した者が前納した会費については、当該会費に係る前月の末日までに資格喪失となった場合は、返還する。

第4章 総会

(構成)
第12条  総会は、普通会員をもって構成する。
2  本総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条  総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任及び解任
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 他の法人との合併又は事業の全部の譲渡
(8) 前各号に定めるもののほか、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2  前項の規定にかかわらず、第15条第4項により招集された総会は、同項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(開催)
第14条  総会は、定時総会として毎年度5月に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第15条  総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  普通会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する普通会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3  会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
4  総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
5  総会に出席しない普通会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとしたときは、前項の書面にその旨を含めて2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第16条  総会の議長は、当該総会において、出席会員の中から選出する。

(定足数)
第17条  総会は、普通会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決権)
第18条  総会における議決権は、普通会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条  総会の決議は、法令又はこの定款に特段の定めがある場合を除き、総普通会員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し、出席した当該普通会員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) 他の法人との合併又は事業の全部の譲渡
(6) その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4  前項の規定にかかわらず、次条に定める議決権行使書面による議決権の行使の結果、役員の選任議案のすべてについて過半数の賛成がそれぞれ得られている場合であって、議長が役員の選任議案を候補者全員一括で決議することを出席している会員に諮り、それに異議がないときは、当該役員候補者全員の選任議案を一括で決議することができる。

(議決権の行使)
第20条  総会における議決権の代理行使、書面による行使又は電磁的方法による行使を行う場合は、法令の定めるところにより行わなければならない。

(決議の省略及び報告の省略)
第21条  理事又は普通会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき普通会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2  理事が普通会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告を要しないことにつき普通会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
3  前2項に定める総会における決議の省略及び報告の省略については、法令の定めるところにより行わなければならない。

(議事録)
第22条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及びその会議において選任された者2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員及びその員数)
第23条  この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 3名
2  理事のうち1名を会長とする。
3  会長以外の理事のうち3名を副会長とする。
4  会長及び副会長以外の理事のうち1名を専務理事とすることができる。
5  本条第2項の会長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、副会長及び専務理事を同項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2  会長は、理事会の決議によって選定する。
3  副会長及び専務理事は、理事会の決議によって選定する。
4  監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第25条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。
3  副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を統括する。
4  専務理事は、会長を補佐し、この法人の業務の執行を掌理する。

(監事の職務及び権限)
第26条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3  監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4  監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使する。

(役員の任期)
第27条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3  欠員を補う者として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(顧問及び相談役)
第28条  この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2  顧問及び相談役は、会長の諮問に対して参考意見を述べることができる。
3  顧問及び相談役は、別に定める基準に従って、理事会において推薦し、会長が委嘱する。
4  顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員等の解任等)
第29条  理事及び監事は、総会において解任することができる。
2  会長、副会長及び専務理事は、理事会において解職することができる。
3  顧問及び相談役は、理事会において解職することができる。
4  前2項の解職は、その役員等に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第30条  役員並びに顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、常勤の役員等総会において別に定める規程で指定する者には報酬を支給することができる。

(責任の免除)
第31条  この法人は、法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法人法第114条第1項により理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会等

(構成)
第32条  この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第33条  理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事並びに顧問及び相談役の選定及び解職
2  理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) その他法令で定められた事項

(招集)
第34条  理事会は、会長が招集する。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
3  理事会を招集する者は、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、通知しなければならない。
4  前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第35条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき又は特別の利害関係を有するときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事がこれに当たる。

(定足数)
第36条  理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第37条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第39条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第40条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した会長及びあらかじめ理事会において定めた順序による理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(委員会)
第41条  この法人は適正で確実な事業執行を図るために、日常的な事業を処理する常設の委員会及び時限的な事業を処理する特別委員会を設置する。
2  前項の委員会の設置、廃止、構成及び担当事項は、理事会が定める。
3  第1項の委員会は、その担当する事項について、理事会から付託された案件を審議し、その結果を理事会に報告するとともに、必要がある場合には、理事会に意見を提出する。
4  第1項の委員会は、理事(会長を除く。)及び会長が委嘱する者によって構成される。
5  第1項の委員会の運営に関する細則は、理事会において別に定める。

第7章 事務局

(事務局)
第42条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第8章資産及び会計

(資産の構成)
第43条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費収入
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産目録に記載された財産
(6) その他の収入

(事業年度)
第44条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第45条  この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の定時総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第46条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2  前項の規定により報告された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事の名簿

第9章 剰余金の処分制限

(剰余金の処分制限)
第47条  この法人は、剰余金の分配をすることができない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散及び残余財産の処分)
第49条  この法人は、総会の決議その他法令に定められた事由により解散する。
2  この法人が解散する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第50条  この法人の公告は、電子公告による。
2  やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(委任)
第51条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

附則

1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  この法人の最初の代表理事である会長は、加藤憲司、業務執行理事である副会長は、水藤維人、吉田治伸とする。
3  整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。